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社員以外の労働者の事故

派遣社員など、社員以外の労働者の事故でも、受入企業が責任を問われるケースが増えています。

派遣社員の労働災害、派遣元の責任のみならず、派遣先A社にも賠償命令 A社に派遣されていた業務請負会社B社の社員Cが自殺したのは過労が原因として、家族が両社に損害賠償を求めた訴訟で、D地裁は「過重業務によるうつが自殺の原因」と認定。両社に損害賠償の支払いを命じた。
(2005年に実際にあった判例より)
 
派遣先の安全配慮義務違反を認定、派遣先E社に賠償命令 E社に派遣された労働者Fが派遣先の作業場前庭にある格子扉の倒壊に巻き込まれ死亡したのはE社の安全配慮義務違反だと損害賠償を求めた訴訟で、G地裁は「格子扉に何の措置もしていなかった安全配慮義務違反」と認定。E社に損害賠償の支払いを命じた。
(1993年に実際にあった判例より)

これからは社員以外の労働者の事故にも補償の備えが必要な時代です。

たとえば・・・

   
貴社製造ラインに従事する派遣労働者   貴社施設内で軽作業する請負作業員   貴社建設現場の下請作業員(一人親方など)

企業の負うべき責任(安全配慮義務)の範囲には、貴社と雇用契約を結んだ従業員やパート・アルバイトの方だけでなく、受入れている貴社の業務に従事する社外の方(派遣社員など)も含まれるケースが増えています。

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派遣社員や製造業の構内下請作業員も含めて、貴社の業務に従事する方全員を補償の対象とすることができます。


補償対象の範囲


例 AIU保険会社の業務災害総合保険(ハイパー任意労災),グループ傷害保険(スーパー任意労災)の場合
この情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧頂くものです。
ご検討にあたって、必ず当該代理店より説明を受け、当該商品のパンフレットをあわせてご覧下さい。

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弊社の経営理念


7つの価値観

①お客様第一の会社
②相互に助け合う会社
③自助で学習する会社
④因果は自己責任の会社
⑤高い志で挑戦する会社
⑥平等且つ公平な会社
⑦手堅く大胆な会社

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