

※生活費控除率は一率30%で設定しています。
※上記ライブニッツ係数は、就労可能年齢を67才として計算しています。


※慰謝料は弁護士基準を採用しています。

※上記は一例です。実際には、過失相殺額や労災の控除、判決・和解・示談など状況により負担額は異なります。


※出典:厚生労働相/平成20年度「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の労災補償状況」および「精神障害等の労災補償状況」
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(注)一定の条件を満たした契約に限ります。
例 AIU保険会社の業務災害総合保険(ハイパー任意労災),グループ傷害保険(スーパー任意労災)の場合
この情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧頂くものです。
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